伝統的建造物群保存事業補助金の中間払い方法

ページ番号1003094  更新日 令和5年12月6日

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補助金の交付については原則として実績報告後となりますが、条件を満たして申請があった場合は1回に限り中間払いを行えます。
中間払いが必要な場合は、中間払い申請書を提出して下さい。書類審査や現地調査を行い、事業が適正に執行されていると認められた場合、中間払い決定通知書にて通知します。その後、請求書の提出を行って下さい。

中間払いが可能になる条件

下記の条件に全て該当する必要があります。

  1. 申請時に提出された工程表の期間を2分の1以上経過していること。
  2. 1.の経過した期間内に記載されている作業が全て実施されていること。
  3. 2.の経費が補助対象経費の2分の1以上の額になること。

中間払いに必要な書類

中間払い申請書

補助金交付要綱様式第11号に必要な事項を記入して提出して下さい

出来形計算書

出来形(工事施工が完了した部分)を計算して添付して下さい。その際に出来高(出来形を金額に換算したもの)の計算も願いします。

実施工程表

実際に施工された工程表を添付して下さい。申請時から変更されている場合は、事前に計画の変更が必要になります。
その他市長が必要と認める書類 事業内容により、上記以外に書類を添付していただく場合があります。

その他市長が必要と認める書類

事業内容により、上記以外に書類を添付していただく場合があります。

桐生市伝統的建造物群保存事業補助金交付要綱

補助金の詳細については下記をご確認下さい。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 日本遺産活用室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:346・347 ファクシミリ:0277-43-1001
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