障害福祉サービス

ページ番号1000754  更新日 令和5年7月12日

印刷大きな文字で印刷

障害福祉サービスの利用について

障害福祉サービスは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」および「児童福祉法」によるものがあり、様々なサービスを組み合わせて自分にあった支援を受けることができます。サービスの対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病患者等です。介護保険対象の方は、介護保険によるサービス利用が優先されます。
利用するサービスによっては「障害支援区分の認定」が必要になります。

障害支援区分とは?

障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。特性を踏まえた判定ができるよう80項目の調査を行い、審査会での総合的な判定を踏まえて認定します。

障害福祉サービス利用までの流れ

  1. サービス利用申請
    障害福祉サービスの利用申請を市に提出します。相談支援専門員が申請の代行もできます。
  2. 認定調査
    認定調査員がご本人とご家族等に生活の状況を聞き取ります。
  3. 障害支援区分の認定
    審査会の判定を踏まえて、障害支援区分の認定を行います。
  4. 「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」の作成
    どのようなサービスが必要なのか、相談支援専門員と相談しながら利用計画案を作成します。
  5. サービスの支給決定
    計画案のサービスが妥当か判断し、市が支給決定を行います。
  6. サービス担当者会議
    サービスを提供する事業所と支援の方向について確認します。
  7. 「サービス等利用計画の作成
    相談支援専門員がサービス事業所と利用調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
  8. サービス利用開始
    サービス等利用計画に基づいて利用を開始します。開始後、利用状況の確認と計画の見直しを定期的に行います。

障害福祉サービスの種類について

  1. 自宅での生活を支えるサービス
    • 居宅介護(ホームヘルプ):自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。
    • 重度訪問介護:常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
    • 同行援護:視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います。
    • 行動援護:自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
    • 重度障害者等包括支援:介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
    • 移動支援事業:屋外での移動が困難な障害のある人についての外出のための支援を行います。
    • 短期入所(ショートステイ):介護をする人が、一時的に障害者を介護できなくなった場合、施設に入所して適切な支援を提供します。
    • 日中一時支援事業:介護を行う方が、一時的に障害児(者)を介護できなくなった場合、施設等を利用して適切な支援を提供し、日常的に介護している家族の一時的な休息等を図ります。(宿泊を伴わない日中受け入れのみ)
  2. 日中活動を支えるためのサービス
    • 生活介護:主として昼間に障害者支援施設等において身体介護の支援や創作的活動等の機会を提供します。
    • 療養介護:介護を必要とする人に医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活を行います。
    • 自立訓練:自立した日常生活または社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練等を提供します。
    • 宿泊型自立訓練:知的障害者または精神障害者に対し、一定期間住居を提供し、帰宅後の家事など日常生活の向上のために必要な訓練を行います。
    • 就労移行支援:就労を希望する障害者に対し、生産活動等を通じて就労に必要な能力向上のための訓練等を提供します。
    • 就労継続支援A型・B型:通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、就労の機会や能力向上のための訓練等を提供します。
    • 就労定着支援:一般就労へ移行した障害のある人が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように、企業や自宅へ訪問、来所により支援をします。
    • 自立生活援助:施設を利用していた障害のある人が一人暮らしを始めたときに、生活や健康、近所づきあいに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援を行います。
    • 地域活動支援センター:創作活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流促進等の活動を実施します。
  3. 夜間の居住を支援するためのサービス
    • 施設入所支援:施設に入所する障害者に対し、主として夜間に身体介護等の支援を提供します。
    • 共同生活援助:障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
  4. 児童のサービス
    • 児童発達支援:未就学の障害児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能、集団生活への適応訓練を行います。
    • 居宅訪問型児童発達支援:重度の障害などで通常での支援の利用が困難な障害のある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。
    • 放課後等デイサービス:学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに放課後等の居場所づくりを推進します。
    • 保育所等訪問支援事業:保育所等を現在利用中の障害児、または今後利用する予定の障害児がスムーズに集団生活が送れるよう保育所等を訪問して支援し、保育所等の安定した利用を促進します。
    • 福祉型・医療型障害児入所支援:18歳未満の障害児を入所保護し、日常生活の指導や訓練、及び治療を行います。
    • 医療的ケア支援事業:看護師が配置されていない保育園、幼稚園等に通う医療的ケア(導尿、経管栄養、痰の吸引等の比較的短時間かつ定時の対応が可能な医療的ケア)が必要な就学前のお子さんに対して、訪問看護事業者の看護師を派遣して医療的ケアを提供します。

困ったことがある場合や新しいサービスを利用したい場合は、桐生市障害者基幹型相談室や相談支援事業所に相談してください。

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課 障害福祉係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:259 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。