相談支援事業者(特定・障害児)の指定手続き

ページ番号1000760  更新日 平成28年1月28日

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市が指定する相談支援事業の概要

特定相談

支援障害者(児)等からの相談に応じ必要な便宜を供与するほか、障害者(児)が障害福祉サービス(地域相談支援)を利用する前にサービス等利用計画を作成し、サービス利用開始後一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

障害児相談

支援障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、通所支援開始後一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

指定の申請に必要な書類

添付ファイル「指定申請関係様式」をご利用ください。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画等の様式について

添付ファイル「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」「モニタリング結果報告書」をご覧ください。

提出方法等

提出方法

郵送、来庁ともに受付を行います。
郵送の場合は、封筒に「相談支援指定関係書類」と記載の上、福祉課障害福祉係までご提出ください。

提出期限

指定希望月の前々月末までにご提出ください。各月1日付で指定を行います。
(例)10月1日付指定希望の場合は8月31日が提出期限です。

指定基準について

添付ファイルの各基準(厚生労働省令)をご確認ください。

質問・意見等

福祉課障害福祉係までお願いします。
メールの場合は、題名を「相談支援事業の指定について(事業所名)」とし、fukushi@city.kiryu.lg.jpまでお送り下さい。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
   保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。