医療的ケア支援事業

ページ番号1011230  更新日 平成30年12月17日

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看護師が配置されていない施設等に通う医療的ケア(痰の吸引、経管栄養、導尿等)が必要な障害児に対して、訪問看護事業者の看護師等を派遣して、医療的ケアを提供し、その費用を公費負担するものです。

対象者

桐生市内に在住で、主治医が医療的ケアが必要と認めた障害児

対象となる医療的ケア

訪問看護事業者及び派遣先となる施設が対応可能で、短時間かつ定時の対応が可能な処置が対象。
主に自己導尿、痰の吸引、経管栄養、簡素吸入等の処置が想定されます。

対象となる施設、訪問看護事業者について

対象となる施設は桐生市内にある保育園、幼稚園、認定子ども園、障害児通所施設(医療連携加算がない施設)等です。
この事業で訪問看護事業者の看護師等を派遣できるのは、看護師配置のない施設に限ります。また、利用の際には派遣先となる施設の承諾も必要となります。

利用料について

1単位を30分、4,000円とし、1割が利用者負担となります。世帯の収入に応じて自己負担額の上限があります。
提供する医療ケアに必要な材料費は利用者の負担になります。
生活保護世帯、当該年度分市民税非課税世帯は無料です。


 

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保健福祉部 福祉課 障害福祉係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:259 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

保健福祉部 福祉課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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   保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
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