NHK受信料の減免

ページ番号1000737  更新日 平成28年1月28日

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対象者

  1. 身体障害者・知的障害者・精神障害者が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合
  2. 世帯主が放送受信契約者で、以下のいずれかの手帳を持っている場合
    ア.視覚障害または聴覚障害の身体障害者手帳
    イ.1級から2級の身体障害者手帳、A判定の療育手帳、1級の精神障害者保健福祉手帳

内容

対象者が1の場合、全額免除
対象者が2の場合、半額免除

手続き

福祉課または新里・黒保根支所の市民生活課で申請書に証明を受けた上で、下記送付先へ郵送して下さい。

手続きに必要なもの

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、印鑑

書類送付先

〒371-8790
前橋市元総社町189

NHK前橋放送局営業部

電話:027-251-1711

受信料ナビダイヤル

  • 電話:0570-077-077
  • ファクシミリ:045-522-3044

問い合わせ

  • 本庁 福祉課 障害福祉係
    電話:0277-46-1111 内線(259・266・398・399)
    ファクシミリ:0277-45-2940
  • 新里支所 市民生活課 福祉係
    電話:0277-74-2904
  • 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係
    電話:0277-96-2112

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
   保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
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