在宅重度身体障害者等訪問入浴サービス事業

ページ番号1011011  更新日 令和6年3月29日

印刷大きな文字で印刷

在宅の重度身体障害者等に対し、入浴車で家庭を訪問して入浴介助を行います。

対象者

訪問入浴によらなければ入浴が困難な在宅の身体障害者等であって、次の要件のいずれかに該当し、医師が適当と認めた方。ただし、介護保険法における要介護認定の対象者は利用できません。

  1. 身体障害者手帳のうち、1級または2級の肢体不自由であると判定された手帳を所持している方
  2. その他福祉事務所長が特に訪問入浴サービスを提供する必要があると認める方

利用回数

原則週1回(年52回以内)

利用料

1回あたり12,660円(体調により、清拭または部分浴のみを実施した場合は11,390円。)のうち、1割が利用者負担となります。ただし、生活保護世帯、当該年度分市民税非課税世帯は無料です。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課 障害福祉係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:259 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。