住宅改修費給付事業・住宅改造費補助

ページ番号1000740  更新日 平成28年1月28日

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住宅改修費給付事業

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び修工事費を給付することにより地域における自立の支援を図る。事前申請が必要です。

対象者

下肢、体幹、移動機能障害を有する身体障害者であって3級以上の者(ただし、特殊便器への取替については上肢障害2級以上の者)
介護保険被保険者は、介護保険が優先となります。

住宅改修の範囲

  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取替
  5. 洋式便器等への便器の取替
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

給付の限度

  1. 障害者1人につき1回とする。
  2. 限度額は20万円とし、世帯の課税状況により、20万円の内、一部負担していただくことがあります。(世帯とは、住民票上の同一世帯をいう。また、世帯の所得が、一定所得以上の場合は給付対象外となります。)

重度身体障害者(児)住宅改造費補助

上肢、下肢、体幹もしくは視覚に重度の障害を有する者または障害者と世帯を同一にする者が、住宅設備を障害者に適するように改造する場合、その事業に要する経費に対して、補助金を交付する。事前申請が必要です。

補助の対象(次のすべての要件を満たしている方)

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている者
  2. 1・2級に該当する下肢、体幹の障害者または1級に該当する視覚障害者、1・2級の上肢障害者(ただし、両上肢に4級以上の障害のある者)
  3. 当該年度の市民税所得割額160,000円未満の世帯に属する者(世帯とは、住民票上の同一世帯をいう。)
    ただし、当該年度の市民税額が確定していないときは、前年度の市民税所得割額とする。

補助金額

補助金額は、改造に要する経費に6分の5を乗じて得た額とし、補助金額限度は、500,000円とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

他制度との関係

介護保険または重度身体障害者住宅改修費の給付対象となる工事は対象とならないが、それらの給付を超える改造経費がかかる場合については、その超過額を対象とすることができる。
なお、この補助金と高齢者住宅改造費補助事業による助成金の両方の交付を受けることはできない。

補助の回数

障害者1人につき1回とする。

問い合わせ

  • 本庁 福祉課 障害福祉係
    電話:0277-46-1111 内線(259・266・398・399)
    ファクシミリ:0277-45-2940
  • 新里支所 市民生活課 福祉係
    電話:0277-74-2904
  • 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係
    電話:0277-96-2212

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
   保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。