じん臓機能障害者等通院交通費の助成

ページ番号1000738  更新日 平成28年1月28日

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じん臓または小腸の機能に障害を有する者が、障害に基づく症状を軽減または除去する目的で、医療機関において人工透析療法または中心静脈栄養法もしくは経腸栄養法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費を支払った場合、市が助成金を交付する。

対象者(次のすべての要件を満たしている方)

  1. じん臓機能障害または小腸機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた者。
  2. じん臓の機能障害等を更生させるため、医療機関に通院のうえ、じん臓機能障害にあたっては人工透析療法、小腸機能障害者にあっては、中心静脈栄養法または経腸栄養法のいずれかの医療の給付を受けている者。
  3. 当該年度分市民税非課税の者。
  4. 生活保護法による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者。

交付対象となる通院交通費

  1. JR、私鉄、または定期路線バス等の交通機関を利用した場合はその運賃の額とする。
  2. 自家用自動車による場合は、1キロメートルあたり16円で計算した額とする。

助成額

助成金の額は、上記通院交通費により計算した額と、次の交付基準により算定した額を比較して、いずれか少ない方の額とする。

交付基準

交付基準
通院距離(往復) 月額
2キロメートルから25キロメートル未満 2,600円
25キロメートルから75キロメートル未満 3,200円
75キロメートル以上 5,200円

問い合わせ

  • 本庁 福祉課 障害福祉係
    電話:0277-46-1111 内線(259・266・398・399)
    ファクシミリ:0277-45-2940
  • 新里支所 市民生活課 福祉係 
    電話:0277-74-2940
  • 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係 
    電話:0277-96-2112

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
   保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
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