危険物製造所等 品名、数量または指定数量の倍数変更届出書

ページ番号1005217  更新日 令和3年4月23日

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手続名

危険物製造所、貯蔵所または取扱所の品名、数量または指定数量の倍数変更の届出

対象者

危険物施設を所有・管理している方または委任を受けた方

手続の説明

品名、数量を変更しても、位置、構造及び設備の変更が生じない場合(消防法第10条第4項の基準を満たす)で、当該危険物施設で貯蔵または取扱う危険物の品名、数量または指定数量の変更を届け出る手続きです。

手続の根拠法令

  1. 消防法第11条の4
  2. 危険物の規制に関する規則第7条の3

提出時期

当該危険物を変更しようとする日の10日前まで

手続の流れ

  1. 届出書の提出
  2. 届出内容の確認
  3. 内容確認後1部返却

添付書類

  1. 貯蔵または取扱う危険物の品名または数量が多く、届出書の欄に記入出来ない場合は別紙を添付してください。
  2. 特殊な危険物が加わる場合は危険物測定試験結果報告書(危険物の規制に関する政令及び危険物の試験及び性状に関する省令に規定する試験と同一の試験方法により測定されているものに限る。)または製品安全データシート(M.S.D.S)

受付場所

消防本部予防課

受付期間、時間

月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分

提出方法、部数

紙、2部

手数料

なし

注意事項

  1. 変更する10日前までに提出してください。
  2. 当該届出書の審査結果により、品名、数量を変更した場合において、消防法第10条第4項で定める位置、構造及び設備について基準不適合となる場合は、変更許可申請の手続きが必要となります。
  3. 郵送での受付はできません。
  4. その他、質問がございましたら電話または窓口へお問い合わせください。

記載例

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
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