保安監督者選任・解任届出書

ページ番号1005219  更新日 令和4年7月28日

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令和4年1月1日から実務経験証明書の様式が変わりました。

令和3年7月21日付け総務省令第71号による危険物の規制に関する規則の一部改正に伴い、危険物保安監督者選任届出書に必要となる「実務経験証明書」の様式が全国的に統一され新様式となりました。

桐生市においても、令和4年1月1日から新しい様式を使用した手続きに変わっております。

旧様式および任意の様式を使用した申請の受付はできませんのでご注意ください。

手続名

危険物保安監督者選任及び解任の届出

対象者

危険物保安監督者選任義務のある危険物施設(注意事項参照)を所有・管理している方

手続の説明

危険物保安監督者選任義務のある危険物許可施設において保安監督者を選任及び解任するときに必要な手続きです。

手続の根拠法令

  1. 消防法第13条第1項及び第2項
  2. 危険物の規制に関する規則第48条の2及び第48条の3

提出時期

危険物保安監督者を定めたとき遅滞なく

手続の流れ

  1. 届出書の提出
  2. 届出内容の確認
  3. 内容確認後1部返却

添付書類

  1. 当該危険物施設における実務経験証明書
  2. 甲種または乙種危険物取扱者免状のコピー(表裏)

受付場所

消防本部予防課

受付期間、時間

月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分

提出方法、部数

紙、2部

手数料

なし

注意事項

  1. 保安監督者を定めなければならない危険物施設は下記リンク「危険物保安監督者を選任しなければならない危険物許可施設」をご参照ください。(危険物の規制に関する政令第31条の2)
  2. 危険物取扱者免状が丙種の場合は保安監督者になれません。
  3. 危険物取扱者免状が乙種の場合は免状の種類と危険物の種類が同じでないと保安監督者になれません。
  4. 実務経験が6か月以上ある方が保安監督者になることができます。(実務経験については、免状を取得する前に危険物の取り扱い行っていた期間を含みます。)
  5. 郵送での受付はできません。
  6. その他、質問がございましたら電話または窓口へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。