資料提出書(製造所等の休止又は使用再開の届出書)

ページ番号1005221  更新日 令和3年6月28日

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手続名

資料提出書(危険物製造所、貯蔵所、取扱所の休止または使用再開の届出)

対象者

危険物施設を所有・管理している方

手続の説明

危険物施設の使用を休止するときまたは休止後その施設の使用を再開するときに必要な手続きです。

手続の根拠法令

桐生市危険物の規制に関する規則第12条第1項第2号

提出時期

休止または再開しようとするとき遅滞なく

手続の流れ

  1. 届出書の提出
  2. 届出内容の確認
  3. 内容確認後1部返却

添付書類

特にありません。

受付場所

消防本部予防課

受付期間、時間

月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分

提出方法、部数

紙、2部

手数料

なし

注意事項

  1. 本届出は危険物許可施設を90日以上にわたって休止する場合に提出すること
  2. 休止中であっても定期点検の義務のある危険物の許可施設にあっては1年に1回以上または一定の要件及び措置を行っている場合3年に1回以上の定期点検及び漏れ点検の実施義務があります。
  3. 「休止中の地下貯蔵タンクまたは二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書」及び「休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書」を提出することにより、漏れの点検を延長することができます。
  4. 定期点検の必要な危険物施設は下記リンクをご覧ください。
  5. 郵送での受付はできません。
  6. その他、質問がございましたら電話または窓口へお問い合わせください。

記載例

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。