危険物製造所等 廃止届出書

ページ番号1005218  更新日 令和4年5月12日

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手続名

危険物製造所、貯蔵所または取扱所の廃止の届出

対象者

危険物施設を所有・管理している方または委任を受けた方

手続の説明

危険物許可施設の用途を廃止したときに必要な手続きです。

手続の根拠法令

  1. 消防法第12条の6
  2. 危険物の規制に関する規則第8条

提出時期

当該施設の用途を廃止したときは遅滞なく(注意事項参照)

手続の流れ

  1. 届出書の提出
  2. 届出内容の確認
  3. 内容確認後1部返却
  4. 地下貯蔵タンクを有する危険物施設を廃止にする場合は写真の提出(廃止の状況を確認に伺うことがありますのでご了承ください。)

添付書類

危険物施設に地下に埋設されたタンクがある場合は、「地下貯蔵タンクの処理について」

受付場所

消防本部予防課

受付期間、時間

月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分

提出方法、部数

紙、2部

手数料

なし

注意事項

  1. 「危険物の用途を廃止したとき」とは貯蔵または取扱う危険物を除去し危険物施設を使用しなくなった状態をいいます。(廃止届出後、当該施設は許可施設ではなくなります。)
  2. 危険物施設の撤去の工事は廃止届を提出した後行なってください。
  3. 地下に埋設されたタンクの廃止工事については、タンクの廃止工事について書類の提出を求めています。詳しくは添付書類の欄をご覧ください。
  4. 郵送での受付はできません。
  5. その他、質問がございましたら電話または窓口へお問い合わせください。

記載例

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。