給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)「平成26年度税制改正」

ページ番号1010585  更新日 令和3年1月27日

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平成26年度税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が次のとおり引き下げられることになりました。

給与所得控除の見直しについて

市・県民税適用年度

平成26年度~平成28年度

平成29年度

平成30年度

所得税適用年

平成25年分~平成27年分

平成28年分

平成29年分

上限額が適用される給与収入額

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

給与所得の計算表

平成26年度~平成28年度課税分

給与等の収入金額(A)

給与所得の金額

651,000円未満

0円

651,000円以上1,619,000円未満

A-650,000円

1,619,000円以上1,620,000円未満

969,000円

1,620,000円以上1,622,000円未満

970,000円

1,622,000円以上1,624,000円未満

972,000円

1,624,000円以上1,628,000円未満

974,000円

1,628,000円以上1,800,000円未満

A÷4(千円未満切捨て)×4×0.6円

1,800,000円以上3,600,000円未満

A÷4(千円未満切捨て)×4×0.7-180,000円

3,600,000円以上6,600,000円未満

A÷4(千円未満切捨て)×4×0.8-540,000円

6,600,000円以上10,000,000円未満

A×0.9-1,200,000円

10,000,000円以上15,000,000円未満

A×0.95-1,700,000円

15,000,000円以上

A-2,450,000円

平成29年度課税分

給与等の収入金額(A)

給与所得の金額

651,000円未満

0円

651,000円以上1,619,000円未満

A-650,000円

1,619,000円以上1,620,000円未満

969,000円

1,620,000円以上1,622,000円未満

970,000円

1,622,000円以上1,624,000円未満

972,000円

1,624,000円以上1,628,000円未満

974,000円

1,628,000円以上1,800,000円未満

A÷4(千円未満切捨て)×4×0.6円

1,800,000円以上3,600,000円未満

A÷4(千円未満切捨て)×4×0.7-180,000円

3,600,000円以上6,600,000円未満

A÷4(千円未満切捨て)×4×0.8-540,000円

6,600,000円以上10,000,000円未満

A×0.9-1,200,000円

10,000,000円以上12,000,000円未満

A×0.95-1,700,000円

12,000,000円以上

A-2,300,000円

平成30年度課税分

給与等の収入金額(A)

給与所得の金額

651,000円未満

0円

651,000円以上1,619,000円未満

A-650,000円

1,619,000円以上1,620,000円未満

969,000円

1,620,000円以上1,622,000円未満

970,000円

1,622,000円以上1,624,000円未満

972,000円

1,624,000円以上1,628,000円未満

974,000円

1,628,000円以上1,800,000円未満

A÷4(千円未満切捨て)×4×0.6円

1,800,000円以上3,600,000円未満

A÷4(千円未満切捨て)×4×0.7-180,000円

3,600,000円以上6,600,000円未満

A÷4(千円未満切捨て)×4×0.8-540,000円

6,600,000円以上10,000,000円未満

A×0.9-1,200,000円

10,000,000円以上

A-2,200,000円

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