医療費控除・セルフメディケーション税制の申告

ページ番号1013165  更新日 令和1年5月14日

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医療費控除・セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の申告時における明細書の添付について

平成29年分(平成30年度)の申告から医療費控除・セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受ける方は、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となり、医療費の領収書の添付または提示は不要となりました。

明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署や市役所から領収書(医療費通知に係るものを除く)の提示または提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅で保管していただく必要があります。

注意事項

注1:医療保険者より発行される医療費通知(医療費のお知らせ等)を添付することにより、明細書の一部を省略することができ、その場合には領収書の保管は不要です。

注2:平成31年分(令和2年度)の申告までは、領収書の添付または提示によることもできます。

注3:従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は選択適用となります。

詳しくは、税務署へお尋ねください。

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