上場株式等の配当所得等に係る個人市・県民税の課税方式の選択に係る所要の措置

ページ番号1011351  更新日 平成31年1月8日

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平成29年度税制改正により、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得について、平成29年4月1日から申告不要制度や総合課税、申告分離課税を選択することで、所得税と異なる課税方式により個人市・県民税を課税できることが明確化されました。(例:所得税は総合課税、個人市・県民税は申告不要制度を選択)
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。

上場株式に係る配当所得等の申告については、以下をご確認ください。

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