金融所得課税の一体化「平成25年度及び平成27年度税制改正」

ページ番号1010608  更新日 令和3年1月27日

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税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。

公社債

特定公社債等

一般公社債等

特定公社債(国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債など) 特定公社債以外の公社債
公募公社債投資信託の受益権 私募公社債投資信託の受益権

証券投資信託以外の公募投資信託の受益権

証券投資信託以外の私募投資信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権で公募のもの 特定目的信託の社債的受益権で私募のもの
税率
   

現行(平成27年12月31日まで)

改正後(平成28年1月1日から)

内容 所得区分

公社債等

特定公社債等

一般公社債等

利子
利息
利子所得 源泉分離課税(申告不要)
税率
所得税15%
市民税3%
県民税2%
申告分離課税
税率
所得税15%
市民税3%
県民税2%
申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。
源泉分離課税(申告不可)
税率
所得税15%
市民税3%
県民税2%
売却益
譲渡損益
譲渡所得 非課税 譲渡所得としての申告分離課税
税率
所得税15%
市民税3%
県民税2%
  • 確定申告により3年間損失の繰越控除が可能
  • 源泉徴収あり特定口座は申告不要
譲渡所得としての申告分離課税
税率
所得税15%
市民税3%
県民税2%
償還差益 雑所得 総合課税
税率
所得税5%~45%の超過累進税率
市民税6%
県民税4%

(注意1)所得税においては、平成25年から令和19年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1パーセントの復興特別所得税が課されます。
(注意2)平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとされました。
(注意3)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5パーセント)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
(注意4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

損益通算・繰越控除

区分

各区分内の損益通算

各区分内の繰越控除

1 特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)

できる

できる

2 一般公社債等及び一般株式等(非上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税

できる

できない

平成28年1月1日から上場株式等と一般株式等(非上場株式等)間の損益通算ができなくなりました。

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