日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化「平成27年度税制改正」

ページ番号1010606  更新日 平成31年1月7日

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日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示しなければならないこととされました。

注1)
給与等や公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に対し「親族関係書類」及び「送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除きます。

注2)
国外居住親族が16歳未満であっても、個人住民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付または提示が必要です。

親族関係書類とは

「親族関係書類」とは、次の1または2のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 納税者の国外居住
    親族が日本人である場合戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類
    国外居住親族の旅券の写し
  2. 納税者の国外居住親族が外国人である場合
    外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
    (戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)

国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。

送金関係書類とは

その年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書等)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書等)

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