赤ちゃんが生まれたとき(出生届)

ページ番号1000649  更新日 令和6年3月21日

印刷大きな文字で印刷

嫡出推定制度の見直しに伴う出生届への影響

民法の嫡出推定を見直し等を内容とする民法の一部を改正する法律が令和6年4月1日から施行されます。
出生届についても影響のあるケースが一部ありますので、詳しくお知りになりたい方は以下のリンクをご確認ください。

手続の一覧

届出の期間
  • お子さんが生まれた日から14日以内
  • 海外で出産した場合は、生まれた日から3か月以内

注:届出期日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、休日明けの日までが届出期日となります。
注:上記の期日までに出さないと過料に処せられる場合があります。

届出の場所
 
  • 父母の住所地・本籍地・赤ちゃんの生まれたところのいずれかの市区町村役場

注:父母の本籍地、住所地以外の市区町村に届出する場合は、受理した市区町村において必要な処理をした後に、本籍地等の市区町村に届書等を送付するため、戸籍や住民票に出生した情報が記載(反映)されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。

届出人
  • 生まれた子の父、母、もしくは父母両方
    ただし、持参する人は生まれた子の父母以外でも構いません。

届出に必要なもの

  • 出生届
  • 出生証明書(出生届の右側、医師等が作成したもので、その者の署名のあるもの)
  • 母子健康手帳
  • 出生連絡票(お子さんの住所地が桐生市の場合)
届出の際の注意事項
  • 令和3年9月1日より、戸籍届書への届出人の押印は不要となりました。
    ただし、任意で押印していただくことは可能です。
  • 赤ちゃんの名に使用できる漢字には制限があります。
    常用漢字か人名用漢字の中から選んでください。
  • 届書は鉛筆や消えやすいインク、消せるボールペンで書かないでください。
  • 署名は必ず届出人本人が自署してください。 

出生届の記入例

関連する手続きについて

出産育児一時金や児童手当など詳しくは、下記のリンクよりご覧ください。

問い合わせ先

市民課戸籍担当
電話:0277-46-1111(内線243・244・252)

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243・244・252 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。