令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります

ページ番号1023385  更新日 令和6年2月26日

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戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

  1. 戸籍謄本等の広域交付
  2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

1.戸籍謄本等の広域交付について

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍(除籍)全部事項証明書(注1)を請求できるようになります(広域交付)。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます(注1)。

注1:コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、個人事項・一部事項証明書・戸籍の附票・戸籍に関連する諸証明(身分証明書・独身証明書等)も広域交付の対象外です。

広域交付で戸籍を請求できる方

本人(戸籍に記載されている方)、配偶者(注2)、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

注2:死別または失踪宣告を受けた場合における生存配偶者を含みます。

  • 郵送や代理人(委任状)による請求はできません。
  • 父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書の請求はできません。
請求に必要なもの

マイナンバーカードや運転免許証やパスポートなどの、顔写真付きの公的身分証明書(有効期限内のもの)(注3)

注3:顔写真付きであっても、学生証など認められないものもありますので、事前にお問い合わせください。

取扱窓口

桐生市役所市民課、両支所市民生活課、6公民館(境野、広沢、梅田、相生、川内、菱)

取扱時間

平日(年末年始、祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

制度の詳細について

制度の詳細については、以下の法務省のホームページ(外部リンク)をご参照ください。

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市民生活部 市民課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243 ファクシミリ:0277-43-1001
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