結婚するとき(婚姻届)

ページ番号1000661  更新日 令和6年3月21日

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嫡出推定制度の見直しに伴う婚姻届への影響

民法の嫡出推定を見直し等を内容とする民法の一部を改正する法律が令和6年4月1日から施行されます。
婚姻届についても影響のあるケースが一部ありますので、詳しくお知りになりたい方は以下のリンクをご確認ください。

手続の一覧

届出の期間
  • 特にありません。届出した日から効力が生じます。
届出の場所
  • 夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

注:夫妻の本籍地、住所地以外の市区町村に届出する場合は、受理した市区町村において必要な処理をした後に、本籍地等の市区町村に届書等を送付するため、戸籍や住民票に婚姻した情報が記載(反映)されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。

届出人
  • 婚姻する夫および妻
    ただし、持参する人は夫妻以外の方でもかまいません。
届出に必要なもの
  • 婚姻届

注:用紙の右側の証人欄には成人2人(婚姻する夫妻以外の方)の署名が必要となります。

  • 本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署発行の顔写真が添付された身分証明書
  • 夫妻の一方または両方が外国人の場合は、事前にお問い合わせください。
その他
  • 令和3年9月1日より、戸籍届書への届出人や証人の押印は不要となりました。
    ただし、任意で押印していただくことは可能です。
  • 手続きに30分以上お時間をいただく場合もございますので、時間に余裕をもってお越しください。
  • 大安と一粒万倍日、天赦日が重なるときやいい夫婦の日、クリスマス等は窓口が混雑する場合もあります。
  • 住所等の変更がある場合は、婚姻届とは別に手続きが必要となりますので、受付時間内にお越しください。
  • 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)に記載されている内容に変更がある場合は、裏面に記載する必要がありますので、住民票のある市区町村役場へお持ちください。

お知らせ

桐生市のマスコットキャラクター「キノピー」があしらわれたオリジナル婚姻届を平成29年2月25日から配布しております。

新生活の門出にぜひご利用ください。

配布場所

  • 市民課戸籍担当(市役所1階 4番窓口)
  • 新里・黒保根支所 市民生活課
  • 各公民館(梅田・川内・菱・境野・広沢・相生)

婚姻届の記入例

画像:婚姻届のサンプル画像
桐生市オリジナル婚姻届を作成しました。

桐生市オリジナル婚姻届は、桐生市マスコットキャラクター“キノピー”のイラストデザインを使用するとともに、配色を変更し、明るく親しみやすいものになっています。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243・244・252 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。