嫡出推定制度の見直しに伴う出生・婚姻等への影響

ページ番号1023858  更新日 令和6年3月21日

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民法改正による嫡出推定制度の見直し

民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法の一部を改正する法律が令和6年4月1日から施行されます。
今回の改正に伴い、戸籍の届出等において変更が生じる点を一部抜粋してお知らせします。

子の出生への影響

  • 再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子
    これまで離婚等で婚姻が解消された日から300日以内に生まれた子は再婚後に生まれた子であっても前夫の子と推定を受けていました。
    改正法施行後は原則として再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子とみなされます。
  • 嫡出否認権の拡大
    これまで「生まれた子が推定を受けた父の子ではない」ことを訴えられるのは推定を受けた父のみでした。
    改正法施行後は、子や母、父以外の前夫がいる場合には前夫にも否認権が認められるようになります。
  • 嫡出否認の訴えができる期間の伸長
    これまで嫡出否認の訴えができるのは1年以内でしたが、改正法施行後は3年以内に伸長されます。

婚姻への影響

  • 女性の再婚禁止期間の廃止
    100日間と定められていた女性の再婚禁止期間が廃止され、改正法施行後は婚姻解消直後であっても再婚できるようになります。

嫡出推定制度とは

民法は、生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定して子の利益を図るため、嫡出推定という制度を設けています。
具体的には、婚姻の成立した日から200日を経過した日より後に生まれた子、または離婚等により婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子を、夫の子と推定することとしています。

そのため、母が前夫との離婚後300日以内に子を出産した場合にはその子は法律上前夫の子と推定され、血縁上の父と前夫とが異なる場合であっても原則として前夫を父とする出生届以外は受理されませんでした。

前夫以外の男性との間の子を出産した女性が、その子が前夫の子として扱われることを避けるために出生届の提出をためらうという事態が無戸籍者問題の一因として指摘されていたという経緯から、無戸籍者問題の解消に向けて民法の規定が改正されることとなりました。

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