農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

ページ番号1023092  更新日 令和5年9月26日

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令和5年4月1日付けで「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」の一部改正により、群馬県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)」が変更されました。
これを受けて、本市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)」を変更しました。

基本構想とは

農業経営基盤強化促進法に基づき、県が作成する「基本方針」に即して市町村が定めるものです。
本市の将来(概ね10年後)の農業のあるべき姿について、効率的かつ安定的な農業経営を育成することを目的として、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向、目標とすべき労働時間、所得水準等を定めたものです。

主な変更点

  1. 法改正に基づく語句修正(人・農地プラン→地域計画)
  2. 法改正に基づく語句追記(農業を担う者)
  3. 利用権設定等促進事業に関する事項の削除
  4. その他、法改正や情勢等の変化に対応した見直し

※今回は、法改正による軽微な見直しとなるので、数値目標等については修正しません。

基本構想の内容

第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の目標
第2の2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
第3 第2及び第2の2に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
第4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
第5 経営基盤強化促進事業に関する事項

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