危険物製造所等 変更許可申請書
手続名
危険物製造所、貯蔵所、取扱所の変更許可申請書
対象者
危険物許可施設の変更をしようとする方又は委任を受けた方
手続の説明
危険物許可施設の位置、構造又は設備等を変更するときに必要な手続きです。
手続の根拠法令
- 消防法第11条第1項
- 危険物の規制に関する政令第7条
- 危険物の規制に関する規則第5条
提出時期
手続きの流れを参照
(申請から許可までは処理期間の目安として10日程度要します。)
手続の流れ
- 事前相談
- 申請書の提出
- 申請内容の審査
- 許可(許可証の交付及び処理済申請書1部返却)
- 着工
添付書類
注:添付書類については下記のとおりで変更に係る部分の書類だけを添付してください。
- 委任状(申請用紙の申請者欄と設置者が異なる場合など、申請手続きを委任する場合)
- 構造設備明細書(施設区分ごとに様式が定められていますので該当する施設のものをダウンロードしてご使用ください。)
- 貯蔵又は取扱う危険物の品名が複数ある場合は危険物の品名数量の一覧表及び数量倍数の計算書
- 貯蔵し又は取扱う危険物が特殊な場合は危険物測定試験結果報告書(政令及び危険物の試験及び性状に関する省令に規定する試験と同一の試験方法により測定されているものに限る。)又は製品安全データシート(M.S.D.S)
- 貯蔵又は取扱いに係る工程説明書及びフローチャート
- 設置場所の地図及び配置図(周囲の状況の分かる図面)(保安距離並びに保有空地を要するものについては、当該保安上の距離及び周囲の保有空地を明示。)
- 貯蔵又は取扱いに係る建物の平面図、立体図及び構造図、仕上表及び建具表、電気設備図、消防設備の図面等(屋外の場合は貯蔵又は取扱いに係る場所及び設備の配置図及び構造図、電気設備図、消火設備図面等)
- 貯蔵又は取扱いに係る機器の一覧表(附帯、附随装置を含む)及び当該機器等の配置図及び各機器の仕様書
- 貯蔵又は取扱いに係る設備(照明及び換気、可燃性蒸気排出、静電気除去の設備)等の図面及び仕様書(換気設備にあっては場合により能力計算書が必要となります。)
- 消火設備の図面及び能力計算書、消防設備機器類の仕様書類
- 警報設備の図面及び機器類の仕様書(警報設備不要の場合は非該当)
- 避難誘導設備の図面及び機器類の仕様書(避難設備不要の場合は非該当)
受付場所
消防本部予防課
受付期間、時間
月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
提出方法、部数
紙、2部
手数料
桐生市手数料条例に規定する金額
注意事項
- 手続きを円滑に進めるため、事前にご相談をしていただくことをおすすめします。また、事前相談にお越しの際には、予めお電話にて日程調整をしていただきますようお願いします。
- 消防法による危険物規制により、危険物施設の着工は許可の後になります。申請から許可が出るまで事務処理上の日数を要しますので余裕を持ってご計画ください。(危険物施設の規模等にもよりますが10日前後となります。)
- 手数料については現金での支払いとなります。
- 郵送での受付はできません。
- その他、質問がございましたら電話又は窓口へお問い合わせください。
記載例
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。