危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書

ページ番号1004625  更新日 令和4年7月29日

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令和4年1月1日から様式が変わりました。

令和3年7月21日付け総務省令第71号による危険物の規制に関する規則の一部改正に伴い、「危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書」の様式が全国的に統一され新様式となりました。

桐生市においても、令和4年1月1日から新しい様式を使用した手続きに変わっております。

旧様式を使用した申請の受付はできませんのでご注意ください。

手続名

危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

対象者

危険物の許可施設以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱う方

手続の説明

危険物の許可施設以外の場所において10日以内の期間、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し又は取り扱う場合必要な手続きです。

手続の根拠法令

  1. 消防法第10条第1項ただし書き
  2. 桐生市危険物の規制に関する規則第3条

提出時期

手続きの流れを参照
(申請から承認までは処理期間の目安として7日程度要します。)

手続の流れ

  1. 申請書の提出
  2. 申請内容の審査
  3. 承認(申請書の副本に承認事項を記載して返却します。)

添付書類

  1. 案内図
  2. 危険物を貯蔵し又は取り扱う建築物、工作物等の配置図
  3. 危険物を貯蔵し又は取り扱う設備及び機器の概要説明図
  4. 貯蔵し又は取り扱う場所が当該申請者の所有する土地又は建築物以外の場所である場合当該土地又は建築物の所有者の使用承諾書

受付場所

消防本部予防課

受付期間、時間

月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分

提出方法、部数

紙、正副1部ずつ

手数料

桐生市手数料条例に規定する金額
 

注意事項

  1. 書類の審査の後、現地確認調査を実施することがありますのでご了承ください。
  2. 書類の審査、現地確認の結果、火災予防上危険性がある場合には不承認の通知をすることがありますので、事前の相談をお願いします。
  3. 貯蔵・取扱いについては、危険物取扱者の免状取得者が優先して行ってください。
  4. 郵送での受付はできません。
  5. その他、質問がございましたら電話又は窓口へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。