危険物製造所等 仮使用承認申請書
手続名
危険物製造所、貯蔵所、取扱所の仮使用承認申請
対象者
危険物施設の変更許可申請により許可を受けた方
手続の説明
危険物施設の一部を変更する場合、変更工事に係る部分以外の部分を一定の措置を講じることにより完成検査を受ける前に使用するのに必要な手続きです。
手続の根拠法令
- 消防法第11条第5項ただし書き
- 危険物の規制に関する規則第5条の2
- 桐生市危険物の規制に関する規則第6条
提出時期
手続きの流れを参照してください。
手続の流れ
- 事前相談
- 申請書の提出
- 申請内容の審査
- 仮使用の承認(承認済の書類と処理済申請書1部返却)
- 仮使用(承認済の書類を施設に掲示してください。)
添付書類
- 仮使用する部分を明示した危険物施設の平面図
- 仮使用に係る防火上の措置について記した書面
受付場所
消防本部予防課
受付期間、時間
月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
提出方法、部数
紙、2部
手数料
桐生市手数料条例に規定する金額
注意事項
- 本申請は、変更許可申請の後又は同時に申請するものです。
- 「危険物製造所等変更許可及び仮使用承認申請書」により同時に申請をすることができます。
- 手数料については現金での支払いとなります。
- 郵送での受付はできません。
- その他、質問がございましたら電話又は窓口へお問い合わせください。
記載例
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。