危険物製造所等 完成検査前検査申請書
手続名
危険物製造所、貯蔵所、取扱所の完成検査前検査申請
対象者
- 危険物施設において液体の危険物タンクを設置又は変更しようとする方
- 液体の危険物タンクを製造し、消防法に定める完成検査前検査の検査を必要とする方
手続の説明
液体の危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更の工事のうち、1,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所の水張(水圧)検査、基礎・地盤検査、溶接部検査又はそれ以外のタンクの水張(水圧)検査の際に必要な手続きです。
手続の根拠法令
- 消防法第11条の2
- 危険物の規制に関する政令第8条の2
- 危険物の規制に関する規則第6条の4
提出時期
液体の危険物タンクを設置又は変更に伴い完成検査前検査を受けようとするとき
手続の流れ
- 申請書の提出
- 申請内容の審査
- 完成検査前検査の日程調整
- 完成検査前検査
- 通知(水張(水圧)検査についてはタンク検査済証、副証(プレート)及び処理済申請書1部返却)
添付書類
- 容量計算書(空間容積等)
- タンク構造図
- 基礎・地盤検査及び溶接部検査についてはお問い合わせください。
受付場所
消防本部予防課
受付期間、時間
月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
提出方法、部数
紙、2部
手数料
桐生市手数料条例に規定する金額
注意事項
- 完成検査前検査の日程は込み合う時期等で希望に添えない場合がありますので、余裕をもった工事又は予め電話等で予約を頂きますようお願いします。
- この検査を受けなければ関係する危険物施設の完成検査を受けることはできません。
- タンク検査済証交付等の基準適合の通知は、審査の結果その構造が政令で定める基準に適合し、かつ、完成検査前検査の結果総務省令で定める試験に合格し基準に適合していると認めたものについて通知します。当該審査及び検査で基準に不適合と認められるものについては完成検査前検査不適合の通知をすることとなり、当該不適合箇所を改修した上で再度完成検査前検査申請をする必要があります。完成検査前検査の時には事前の自主検査等により不適合箇所の無いようご確認ください。
- 手数料については現金での支払いとなります。
- 郵送での受付はできません。
- その他、質問がございましたら電話又は窓口へお問い合わせください。
記載例
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。