危険物製造所等の設置・変更許可申請に係る特例適用申請書

ページ番号1004623  更新日 令和3年6月22日

印刷大きな文字で印刷

手続名

危険物製造所、貯蔵所、取扱所の設置・変更許可申請に係る特例適用申請

対象者

危険物施設の設置又は変更の許可申請をする方

手続の説明

危険物施設の設置又は変更の許可申請において、特例を適用する場合に必要な手続きです。

手続の根拠法令

桐生市危険物の規制に関する規則第21条

提出時期

設置又は変更の許可申請のとき(事前協議有)

手続の流れ

  1. 事前相談
  2. 設置又は変更許可申請及び当該申請書の提出
  3. 許可申請及び特例申請内容の審査
  4. 許可証交付(特例適用)

添付書類

事前協議により指示します。

受付場所

消防本部予防課

受付期間、時間

月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分

提出方法、部数

紙、2部

手数料

なし

注意事項

  1. 特例をしようする場合は本申請用紙を提出する前に、消防本部予防課で事前協議をお願いします。
  2. 郵送での受付はできません。
  3. その他、質問がございましたら電話又は窓口へお問い合わせください。

記載例

ダウンロード

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。