危険物製造所等の設置・変更許可申請に係る特例適用申請書
手続名
危険物製造所、貯蔵所、取扱所の設置・変更許可申請に係る特例適用申請
対象者
危険物施設の設置又は変更の許可申請をする方
手続の説明
危険物施設の設置又は変更の許可申請において、特例を適用する場合に必要な手続きです。
手続の根拠法令
桐生市危険物の規制に関する規則第21条
提出時期
設置又は変更の許可申請のとき(事前協議有)
手続の流れ
- 事前相談
- 設置又は変更許可申請及び当該申請書の提出
- 許可申請及び特例申請内容の審査
- 許可証交付(特例適用)
添付書類
事前協議により指示します。
受付場所
消防本部予防課
受付期間、時間
月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
提出方法、部数
紙、2部
手数料
なし
注意事項
- 特例をしようする場合は本申請用紙を提出する前に、消防本部予防課で事前協議をお願いします。
- 郵送での受付はできません。
- その他、質問がございましたら電話又は窓口へお問い合わせください。
記載例
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。