予防規程制定・変更認可申請書
手続名
予防規程制定・変更認可申請
対象者
政令で定める危険物施設を所有・管理している事業所の方又は委任を受けた方
手続の説明
危険物施設の災害防止及び災害発生時の対応を効果的に行うための保安基準(予防規程)の申請に必要な手続きです。
手続の根拠法令
- 消防法第14条の2
- 危険物の規制に関する政令第37条
- 危険物の規制に関する規則第62条
提出時期
制定の場合は危険物施設の使用開始前までに、変更の場合は予防規程の内容を変更したとき
手続の流れ
- 申請書の提出
- 申請内容の審査
- 認可(認可証の交付及び処理済申請書1部返却)
添付書類
- 予防規程(危険物の規制に関する規則第60条の2第1項各号に定める事項を規定するもの)
- 大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定により強化地域に指定された地域に所在するものについては、総務省令(危険物の規制に関する規則第60条の2第2項各号)に定める事項を規定する地震防災規程等(予防規程内に定めた場合は除く。)
- 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により推進地域として指定された地域に所在するものは、総務省令(危険物の規制に関する規則第60条の2第4項各号)に定める事項を規定する地震防災規程等。(予防規程内に定めた場合は除く。)
- 事業所内に予防規程作成対象危険物施設が2以上存在する事業所にあっては、敷地内平面図(危険物施設の位置を示したもの)及び当該危険物施設の一覧表
- 委任状(委任をする場合)
受付場所
消防本部予防課
受付期間、時間
月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
提出方法、部数
紙、2部
手数料
なし
注意事項
- 予防規程の必要な政令で定める危険物施設は下記リンクをご参照ください。
- 郵送での受付はできません。
- その他、質問がございましたら電話または窓口へお問い合わせください。
記載例
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。