完成検査済証再交付申請書

ページ番号1004620  更新日 令和3年4月23日

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手続名

完成検査済証再交付申請

対象者

危険物施設を所有・管理している方又は委任を受けた方

手続の説明

完成検査済証を亡失、滅失、汚損又は破損し再交付を求めるときに必要な手続きです。

手続の根拠法令

  1. 消防法第11条第5項
  2. 危険物の規制に関する政令第8条第4項
  3. 危険物の規制に関する規則第6条第3項
  4. 桐生市危険物の規制に関する規則16条

提出時期

完成検査済証の再交付を求めるとき

手続の流れ

  1. 申請書の提出
  2. 申請内容の審査
  3. 再交付(完成検査済証の再交付及び処理済申請書1部返却)

添付書類

  1. 汚損又は破損した場合は、当該完成検査済証
  2. 委任状(委任をする場合)

受付場所

消防本部予防課

受付期間、時間

月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分

提出方法、部数

紙、2部

手数料

なし

注意事項

  1. 再交付を受けた後、紛失した完成検査済証を発見した場合は10日以内にこれをご返納してください。
  2. 郵送での受付はできません。
  3. その他、質問がございましたら電話又は窓口へお問い合わせください。

記載例

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。