危険物製造所等 完成検査申請書

ページ番号1004618  更新日 令和3年4月23日

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手続名

危険物製造所、貯蔵所、取扱所の完成検査申請

対象者

危険物施設の設置又は変更の許可を受けた方

手続の説明

危険物施設の設置又は変更の工事が完了した際に必要な手続きです。

手続の根拠法令

  1. 消防法第11条第5項
  2. 危険物の規制に関する政令第8条申請書の提出
  3. 危険物の規制に関する規則第6条

提出時期

 設置又は変更の許可証が交付された時点から施設が完成する前まで

手続の流れ

  1. 申請書の提出
  2. 申請内容の審査
  3. 完成検査の日程調整
  4. 完成検査
  5. 完成検査済証の交付(処理済申請書1部返却)
  6. 使用可能

添付書類

添付書類については別途指示します。

受付場所

消防本部予防課

受付期間、時間

 月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分

提出方法、部数

紙、2部

手数料

桐生市手数料条例に規定する金額

注意事項

  1. 完成検査済証は、完成検査の結果が許可の内容どおりで、位置、構造、設備が技術上の基準に適合し火災予防上支障ないと認めたものについて交付します。検査の内容が許可と異なる場合で、位置、構造、設備が技術上の基準に適合していないと認める場合は不適合の通知をすることとなり、これらの不適合箇所を改修した上で再度完成検査申請をする必要があります。完成検査前には自主検査を行い不適合箇所の無いようご確認ください。
  2. 完成検査の日程は込み合う時期等で希望に添えない場合がありますので、余裕をもった工事又は予め電話等で予約をして頂きますようお願いします。
  3. 手数料については現金での支払いとなります。
  4. 郵送での受付はできません。
  5. その他、質問がございましたら電話又は窓口へお問い合わせください。

記載例

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。