桐生市名義後援等について

ページ番号1004581  更新日 令和4年1月25日

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公演や催し物などで、市民のスポーツ・芸術文化等や、市の活性化に寄与すると認められる事業に対し、「桐生市」の名義後援等を使用許可するものです。
事業を企画されている団体が桐生市の後援等を希望する場合は、下記のとおり申請が必要となります。

後援等をすることができる事業は、次に掲げる基準に該当するものとします。
そのため、申請書類を審査した結果、後援等が承認されない場合があります。

承認基準

1.主催者について

公共団体、各種法人、もしくは、市内を活動拠点としスポーツ・芸術文化等の振興に大きく寄与する団体等。

2.事業内容について

産業・福祉・環境・地域活動・教育・スポーツ及び芸術文化の講演会・各種大会・展覧会及び催物

3.その他の基準について

入場料が有料の場合であっても、事業の経費に充てるために入場料を徴収し、その入場料が社会通念上低額であると認められるものについては、収支予算書等を確認し、事業内容に特に問題がない場合に限り、承認するものとする。

注:桐生市の後援等名義使用に関する事務取扱要綱をご確認のうえ、事業内容により該当する担当課へ申請してください。
詳しくは下記のページをご覧ください。

申請書は下記をダウンロードしてください。

入場料が有料の事業は、事業終了後、下記報告書に収支決算書、作成印刷物等を添えて提出してください。

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総務部 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:533 ファクシミリ:0277-43-1001
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