子ども・子育て支援新制度

ページ番号1018278  更新日 令和5年12月1日

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子ども・子育て支援新制度の概要

イラスト:キノピー

子ども・子育て支援新制度は、平成24年8月に子ども・子育て関連3法(「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正法」及び「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)が国会で可決・成立したことに基づき、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」・「保育の量的拡大・確保」・「地域の子ども・子育て支援の充実」を総合的に推進するための新しい制度です。同制度は、消費税率の引き上げに伴う財源が充てられ、平成27年4月から開始されました。

桐生市子ども・子育て支援事業計画

子ども・子育て支援新制度において、市町村は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を確保し、円滑に業務を実施するため、5年間を一期とする「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとされています。 桐生市では、制度開始に合わせ、子ども・子育て支援法(第61条)に基づく「子ども・子育て支援事業計画」と次世代育成支援対策推進法(第8条)に基づく「次世代育成支援行動計画」を一体的に策定する計画として、「桐生市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、様々な子育て支援施策を推進しています。

桐生市子ども・子育て会議

「桐生市子ども・子育て支援事業計画」の策定に当たり、子ども・子育て支援法(第72条第1項)に基づき、平成25年9月に「桐生市子ども・子育て会議条例」を制定し、同年11月に「桐生市子ども・子育て会議」を設置しました。

子ども・子育て支援新制度における利用者負担(保育料)

子ども・子育て支援新制度に移行するすべての幼稚園・保育園・認定こども園等の利用者負担(保育料)については、国が定める基準額を上限として、世帯の所得(住民税)に応じた保育料を負担していただきます。

注:新制度では、毎年9月が保育料の切り替え時期です。4月から8月分までは前年度の住民税に基づき、9月から翌年3月分までは当年度の住民税に基づき保育料を算定します。

幼稚園、保育園・認定こども園

子ども・子育て支援新制度に関する情報

問い合わせ先

保育園・認定こども園等に関すること

桐生市 子どもすこやか部 子育て支援課 園児サービス係
電話:0277-47-1153
Eメール:kosodate@city.kiryu.lg.jp

幼稚園等に関すること

桐生市 教育部 学校教育課 学事係・教育支援係
電話:0277-46-1111(内線649・688)
Eメール:gakko@city.kiryu.lg.jp 

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このページに関するお問い合わせ

子どもすこやか部 子育て支援課
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-47-1152 ファクシミリ:0277-47-1151
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。