申請書ダウンロード(出納室)

ページ番号1026233  更新日 令和8年2月25日

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請求書への押印省略について

桐生市へご提出いただく請求書について、令和8年4月1日請求分から押印を省略できるようになりました。

対象となる請求書

請求(発行)日が令和8年4月1日以降の請求書

注:工事及び修繕の請求書については、押印見直しの対象となりません。これまで通り押印のある請求書のご提出をお願いいたします。

押印を省略する場合の取扱いについて

必要事項の記載があればEメール(PDF形式)でもご提出が可能です。ただし、要件がはっきり読み取れることが必須です。ご不明な点は提出先の所属または出納室までお問い合わせください。

必要記載事項

  • 住所
  • 氏名(法人、団体等は名称および代表者の職氏名)
  • 発行責任者(注1)・担当者(注2)の氏名および連絡先(電話番号)

注1:社内において請求書を発行する権限を持った役職者。
注2:請求書発行に関する事務を担当する方。

発行責任者と担当者は同一人物でもかまいません。
確認のため、記載していただいた電話番号に連絡させていただく場合があります。
今まで通り、代表者印を押印した請求書をご提出いただくことも可能です。その場合は、発行責任者および担当者欄に記載は不要です。
請求書に誤りがあった場合は、原則差し替えとなります。
電子メールより提出された場合は、押印が省略されたものとみなします。(原本ではないものも含みます。)
事業者様独自の請求書でもご提出いただけます。

押印省略に係る詳しい取扱いについては下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

出納室(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:審査係 0277-46-7308
   出納係 0277-46-7309
ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。