交通遺児手当・交通遺児奨学助成金

ページ番号1001351  更新日 令和3年6月8日

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交通遺児手当

交通事故により、死亡もしくは障害の状態になった父もしくは、母またはこれに準ずる者に養育されている児童を対象とし、手当を支給することにより児童の健全な育成を助長することを目的としています。

受給資格

桐生市に住所を有し、交通遺児となった児童(18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童)を現に養育している父もしくは母、または、これに準ずる者。

手当額

月額3,000円

申請に必要なもの

  • 預金通帳(郵便局以外のもの)
  • 事故証明書
  • 死亡診断書または検案書

交通遺児奨学助成金

交通遺児の修学に対し給付し、交通遺児の救済と人材の育成を図ることを目的としています。

助成金の額(年額)

  • 大学、短大:年額80,000円
  • 高専、高校、専修学校、各種学校:年額60,000円
  • 特別支援学校高等部:年額40,000円

申請に必要なもの

  • 在学証明書

問い合わせ先

桐生市保健福祉会館1階
子育て相談課子育て相談係
電話:0277-43-2000

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このページに関するお問い合わせ

子どもすこやか部 子育て相談課
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-43-2000 ファクシミリ:0277-47-1151
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。