住宅ローン控除の適用期間の延長等
所得税の住宅ローン控除の見直しにともない、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人市・県民税から控除する措置について見直されます。
- 令和4年1月1日から令和7年12月31日に入居し、前年分の所得税につき住宅ローン控除を受け、所得税額から控除しきれない者について、市・県民税からの控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の額の5パーセント(最大9.75万円)に引き下げます。
住宅ローン控除が適用される要件について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
所得税を含めた税制改正の概要について、詳しくは財務省ホームページをご覧ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税担当(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1045
ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。