令和6年度個人市・県民税の定額減税
制度の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人市・県民税の定額減税が実施されます。
対象者
令和6年度分の個人市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)。
ただし、均等割のみが課税となっている場合は対象外となります。
算出方法
次の金額の合計額が個人市・県民税所得割額から控除されます。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度として控除します。
- 納税義務者本人 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住親族を除く) 1人につき1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円×3人=4万円
実施方法
給与から個人市・県民税が特別徴収されている方
令和6年6月に給与の支払いをする際は特別徴収を行わず、減税後の個人市・県民税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
公的年金等から個人市・県民税が特別徴収されている方
令和6年10月1日以降最初に支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人市・県民税の額から、減税額を控除します。控除しきれない部分の金額がある場合は、以後令和6年度中に特別徴収されるべき税額から順次控除します。
納付書または口座振替等により個人市・県民税を納めている方
令和6年度分の個人市・県民税の第1期分の納付額から減税額を控除します。第1期分の納付額から控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
注意事項
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
関連情報
個人市・県民税の定額減税の詳細については、総務省ホームページにてご確認ください。
所得税の定額減税については、国税庁ホームページにてご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税担当(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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