令和8年度における主な個人市・県民税の税制改正

ページ番号1025792  更新日 令和7年11月18日

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令和8年度から適用される住民税の主な税制改正についての案内ページです。

「年収の壁」への対応

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、 給与所得控除の見直し 、 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
改正は令和7年1月1日から 12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が 190 万円以下の方の最低保障控除額が最大 10 万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

給与所得控除額の比較(改正前と改正後)

 

給与等の収入金額

    改正前  

給与所得控除額

改正後給与所得控除 引上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 65万円 10万円〜3万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 65万円 3万円〜0万円
190万円超360万円以下 同上 改正なし 0円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円 改正なし 0円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円 改正なし 0円
850万円超 195万円(上限) 改正なし 0円

留意事項

給与等の収入金額が190万円以下の方のみの改正です。 190 万円を超える区分の方の改正はありません。
令和7年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における 所得要件額が 10 万円引き上げられます 。

対象及び改正内容

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正前(給与収入ベース) 改正後 改正後(給与収入ベース)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 103万円 58万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 103万円 58万円 123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 103万円 58万円 123万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 130万円 85万円 150万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円

-

65万円

-

注:給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
注:給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来から 、納税義務者に、 19 歳以上 23 歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は 63 万円 、 住民税は 45 万円 を控除することとされていましたが、 令和7年1月1日から 12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が 58 万円を超える 19 歳から 23 歳未満の親族がいる場合 においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下( 給与収入のみの場合は 123 万円超 188 万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族特別控除額
扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超85万円以下

45万円

85万円超90万円以下

45万円

90万円超95万円以下

45万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除

特定親族特別控除額
扶養親族の給与収入金額 納税義務者の特定親族特別控除額

123万円超150万円以下

45万円

150万円超155万円以下

45万円

155万円超160万円以下

45万円

160万円超165万円以下

41万円

165万円超170万円以下

31万円

170万円超175万円以下

21万円

175万円超180万円以下

11万円

180万円超185万円以下

6万円

185万円超188万円以下

3万円

注:給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
注:給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

基礎控除額の引き上げ(所得税のみの改正で、令和7年分から)

合計所得金額が2,350万円以下(給与収入ベースで2,454万円以下)の方は、所得税における基礎控除額が従来の48万円から合計所得金額に応じて58万円〜95万円へと引き上げられます。

注:個人住民税については基礎控除額の変更はありません。

参考リンク

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