入湯税について(概要)

ページ番号1000698  更新日 令和4年12月27日

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入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税され、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税です。

納付された全額が観光の振興に要する費用に充当されます。

納める人(納税義務者)

鉱泉浴場における入湯客

税率

入湯客1人1日について150円です。
ただし、年齢12歳未満の者、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者、日帰り客の利用に供され利用料金が1,000円以下で入湯する者は課税が免除されます。

申告と納税

鉱泉浴場の経営者等が鉱泉浴場に入湯する入湯客から入湯税を徴収し、毎月の入湯税額を翌月15日までに申告納付します。

お問い合わせ先
税務課諸税担当
電話:0277-46-1111 内線223

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:223 ファクシミリ:0277-46-1028
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