市たばこ税について(概要)

ページ番号1000685  更新日 令和4年12月27日

印刷大きな文字で印刷

市たばこ税とは、製造たばこの製造者、卸売販売業者、特定販売業者(輸入業者)が市内の小売業者にたばこを売り渡すときにかかる税金で、たばこの小売価格に含まれています。

たばこは市内でお買い求めください

桐生市内の販売店で購入したたばこの税金(市たばこ税)は桐生市の貴重な税収になります。
たばこをお買い求めの際は、桐生市内の販売店でご購入くださいますようお願いいたします。

納める人

  • 製造たばこの製造者
  • 卸売販売業者
  • 特定販売業者(輸入業者)

税率

売り渡し本数1,000本あたり6,552円です。

紙巻たばこに係る市たばこ税の税率改正

紙巻たばこに係る市たばこ税の税率が、段階的に引き上げられます。

紙巻きたばこの税率

期間

税率(1,000本あたり)

平成30年9月30日まで

5,262円

平成30年10月1日から

5,692円

令和2年10月1日から

6,122円

令和3年10月1日から

6,552円

旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止

これまで軽減措置が取られていた旧3級品の紙巻たばこは段階的に税率が引き上げられ、令和元年10月1日からは、旧3級品以外の紙巻たばこの税率に一本化されました。

旧3級品の紙巻きたばこの税率
期間

税率(1,000本あたり)

平成28年3月31日まで 2,495円
平成28年4月1日から
2,925円
平成29年4月1日から
3,355円
平成30年4月1日から
4,000円
令和元年10月1日から
5,692円

旧3級品の紙巻たばことは、「わかば」、「エコー」、「しんせい」、「ゴールデンバット」、「うるま」、「バイオレット」の6銘柄です。

たばこ税の手持品課税について

たばこ税の税率引き上げに伴い、平成28年から令和3年まで、たばこの販売業者の方に対して手持品課税が実施されます。
手持品課税の概要につきましては、以下のホームページをご参照ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられました。加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法が見直され、重量および価格をもとに、紙巻たばこの本数に換算する方式となります。

この見直しは、平成30年10月1日より5年間かけて段階的に行うこととされています。概要につきましては以下のホームページをご参照ください。

申告と納税

上記納税義務者が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告して納税します。

お問い合わせ先
税務課諸税担当
電話:0277-46-1111 内線223

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:223 ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。