圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書

ページ番号1004606  更新日 令和4年3月4日

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手続名

圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出

対象者

当該届出を要する物質を貯蔵または取り扱う方(注意事項参照)

手続の説明

当該届出対象物質を貯蔵または取扱いをしようとするとき、もしくは貯蔵または取扱いをやめるときに必要な手続きです。

手続の根拠法令

  1. 消防法第9条の3
  2. 危険物の規制に関する政令第1条の10

提出時期

  1. 貯蔵または取扱いをする前にあらかじめ
  2. 貯蔵または取扱いを廃止した後

手続の流れ

  1. 届出書の提出
  2. 届出内容の確認
  3. 現地確認の実施(処理済届出書1部返却)

添付書類

  1. 案内図
  2. 危険物を貯蔵しまたは取り扱う建築物、工作物等の配置図
  3. 危険物を貯蔵しまたは取り扱う設備及び機器の概要説明図

受付場所

工事場所を管轄する消防署または消防分署

受付期間、時間

出動等で留守でなければ常時可能

提出方法、部数

紙、2部

手数料

なし

注意事項

  1. 届出対象の物質は下記をご覧ください。
  1. 消防署または消防分署は出動等により受付できない場合がございますので、事前に電話で確認をお願いします。
  2. 郵送での受付はできません。
  3. その他、質問がございましたら電話または窓口へお問い合わせください。

記載例

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。