液化石油ガス設備工事概要書(容器で貯蔵能力500キログラム超1,000キログラム未満)

ページ番号1005205  更新日 令和3年11月30日

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令和3年12月1日から様式が変わります。

令和3年6月18日付け経済産業省令第55号による液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴い、供給設備(バルク供給、貯槽であることを除き、貯蔵能力1,000キログラム未満に限る。)の技術基準について、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等(内容積5リットル以下のものを除く)が浸水によって流れることを防止する措置を講ずることが追加されました。

現在「液化石油ガス設備工事届出書」については、貯蔵能力に応じて桐生市液化石油ガス設備工事に関する規則に規定する「液化石油ガス設備工事概要書」を添付することになっておりますが、容器による貯蔵で、貯蔵能力が500キログラムを超え1,000キログラム未満のものについて届出を行う場合、令和3年12月1日以降に設置されたものについては新様式を使用した手続きに変わります。

手続名

液化石油ガス設備工事概要書(容器で貯蔵能力500Kg超え1,000Kg未満)

対象者

液化石油ガス設備工事届書の添付資料です。

手続の説明

液化石油ガス設備工事届書参照

手続の根拠法令

液化石油ガス設備工事届書参照

提出時期

液化石油ガス設備工事届書参照

手続の流れ

液化石油ガス設備工事届書参照

添付書類

液化石油ガス設備工事届書参照

受付場所

工事場所を管轄する消防署または消防分署

受付期間、時間

出動等で留守でなければ常時可能

提出方法、部数

紙、2部

手数料

なし

注意事項

  1. 消防署または消防分署は出動等により受付できない場合がございますので、事前に電話で確認をお願いします。
  2. 郵送での受付はできません。
  3. その他、質問がございましたら電話または窓口へお問い合わせください。

記載例

なし

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
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