公共物(道路・水路等)の境界確定・払い下げ・使用許可・道路用地等の寄付等に関すること

ページ番号1003506  更新日 令和2年6月18日

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公共物(市道・水路・赤道等)の境界確定に関すること

境界確定について

道路及び水路に隣接する民地等の境界確定は、土地家屋調査士・測量士等の有資格者を代理人として申請をお願いしております。
なお、現地立会いについては、申請書受理後、現地調査等の確認作業を行なったうえで実施いたしますので、書類の提出は早めにお願いいたします。

公共物(水路・赤道等)の払い下げに関すること

国から譲与を受けた公共物である道路や水路について、公共での活用の無いもの、その機能が失われているものは、払い下げの処分を行っています。
払い下げ対象者は、当該地に隣接する土地の所有者です。
払い下げを希望される方はお問い合わせください。

公共物(水路・赤道等)の使用許可に関すること

国から譲与を受けた公共物である道路や水路について、公共での活用の無いもの、その機能が失われているもののうち、払い下げが困難な場合は使用許可を行っています。
また、水路に排水を流す場合や、出入口として床版を架設する場合なども公共物使用許可に該当します。
公共物使用許可を希望される方はお問い合わせください。

使用許可申請(許可)のない利用は、不法使用となり指導・監督処分の対象となります。
手続きのない利用をされている場合は、速やかに手続きを行っていただくようお願いいたします。しかし、構造等によっては既設のものであっても、危険防止の観点から撤去等をお願いする場合があります。
なお、「桐生市公共物使用等に関する条例」において、下記のような罰則規定があります。

桐生市公共物使用等に関する条例第20条(抜粋)
次の各号に該当するものには、2万円以下の罰金、拘留または科料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した行為をした者
(2) 第4条の規定に基づく市長の許可を受けずに当該行為をした者
(3) 第10条の規定に基づく処分に違反した者

道路用地等の寄付に関すること

公共性のある道路や水路内に介在する個人所有の土地の寄付受入れを行っています。
寄付受入れには様々な条件があり、現地調査等が必要になりますので、希望される方はお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 桐生市役所都市整備部土木課管理係
    電話:0277-46-1111(代表)内線596・597
  • 新里支所地域振興整備課建設係
    電話:0277-74-2218
  • 黒保根支所地域振興整備課建設係
    電話:0277-96-2110

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 土木課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:613 ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。