指定道路図
指定道路図の利用方法
下記の索引図より、ご覧になりたい指定道路図のページ番号をご確認いただき、そのページ番号のPDFをご利用下さい。
なお、次に記載する利用条件の全てに同意のうえ、利用者の責任でご利用ください。
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全体索引図 (PDF 537.1KB)
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索引図1(A009L~E025R) (PDF 314.1KB)
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索引図2(F017L~J027R) (PDF 509.1KB)
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索引図3(K015L~M029R) (PDF 495.7KB)
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索引図4(N010L~P022L) (PDF 481.8KB)
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索引図5(Q009L~T016L) (PDF 306.1KB)
指定道路図の利用条件
指定道路図に関しては、下記内容の全てに同意のうえ、ご利用者の責任でご利用ください。
なお、指定道路図の利用によって発生する直接、または間接の損失や損害について桐生市では一切責任を負いません。また、権利や義務の発生するもの、取引の資料とするものなど重要な情報は、必ず建築指導課にご来庁のうえ直接ご確認ください。
また、指定道路図の利用の範囲は、著作権法に定める個人的な目的の利用に限定させていただくとともに、特に明示のない限り、著作権は桐生市が保有しており、商業目的、営利目的でのご利用はできません。
- この指定道路図は、道路の種別及び概略位置を表示した参考図であり、道路の幅員・延長・境界位置・終始端位置などの道路形状を示すものではありません。
- この指定道路図は、該当するすべての情報を表示しているものではありません。また、道路種別が更新されている場合もあります。必ず、建築指導課にご来庁のうえご確認ください。
- この指定道路図は、次の資料として用いることができません。
- 不動産取引等の内容を証明する資料、権利義務の発生するための資料。
- 敷地が道路に接するかどうかの資料。
- 土地の所有権境を判断するための資料。
- 建築基準法第42条1項5号に該当する道路について
- 指定時の道路の幅員や延長が確保されているか現地を確認してください。
- 市道に移管されている場合がありますので、所有者や市道認定等をご確認ください。なお、市道認定については土木課にてご確認ください。
- 指定時の道路の幅員や延長が不足しているなど、疑義がある場合は、建築指導課にご来庁のうえ直接ご相談ください。
- 指定外道路に該当する道路について
- 指定外道路とは、建築基準法第42条に規定された「道路」に該当しないものです。
- 払下げ等により、個人所有等になっている場合がありますので所有者をご確認ください。
- 指定道路図に記載されている建物、建物名称、道路名称、地域名等については目安であり、現在は変更されているものもあります。
- 指定道路図に関するその他疑義がある場合は、電話等でのお問い合わせは受付けておりませんので、建築指導課にご来庁のうえ直接ご相談ください。
指定道路図
ご覧になりたい指定道路図が掲載されているページを選んでください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:建築指導係 0277-48-9032
建築審査係 0277-48-9033
開発指導係 0277-48-9034
ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。