桐生市地域公共交通活性化協議会運賃分科会

ページ番号1026258  更新日 令和8年2月6日

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桐生市地域公共交通活性化協議会運賃分科会について

設置目的

道路運送法第9条第4項に基づき、地域における需要に応じ、当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線または営業区域に係る運賃等に関する協議を行うため。

設置日

令和6年4月19日

協議事項

  • 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項に規定する運賃等に関すること
  • その他分科会長が必要と認める事項

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