桐生市地域公共交通活性化協議会
桐生市地域公共交通活性化協議会分科会設置規程の改正に係る意見募集について
概要
このたび、桐生市地域公共交通活性化協議会分科会設置規程の改正を検討しております。
この改正は、道路運送法第9条第4項の規程により、運賃等については運賃協議会を開催しなければならないとされておりますが、関係者の負担軽減と生産性向上の観点から、その開催を要しない軽微な事案について、設置規程に記載するものです。
この「軽微な事案」を定めることについて、広く市民等の皆様からの意見を募集いたします。
軽微な事案(案)
- 均一性運賃を適用する路線(系統)において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合でも、運賃額に変更がない場合
- 毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合
- 工事等により一時的な迂回が生じる場合の停留所の位置、路線等を変更する場合
- 新たな決済手段を追加する場合
募集期間
令和8年2月6日(金曜日)から令和8年2月19日(木曜日)まで
募集方法
ページ下部の「各課への問い合わせフォーム」から、交通ビジョン推進室あてに送付してください。
桐生市地域公共交通活性化協議会について
設置目的
桐生市地域公共交通活性化協議会は、「道路運送法(昭和26年法律第183号)」及び「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)」の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項に関し協議を行うとともに、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うために組織された協議会です。
設置日
令和5年4月28日
協議事項
- 地域の実情に応じた適切な一般乗合旅客自動車運送の態様等に関する事項
- 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
- 地域公共交通計画の作成及び変更の協議に関する事項
- 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
- 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
- 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項
分科会
協議事項について専門的な調査、検討を行うため、または道路運送法第9条第4項に規定する運賃等を定めるため、以下の分科会を設置しています。
要綱等
- 桐生市地域公共交通活性化協議会設置要綱(外部リンク)

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桐生市地域公共交通活性化協議会分科会設置規程 (PDF 90.6 KB)
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桐生市地域公共交通活性化協議会財務規程 (PDF 100.1 KB)
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桐生市地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付規程 (PDF 123.5 KB)
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このページに関するお問い合わせ
共創企画部 交通ビジョン推進室(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-48-9041
ファクシミリ:0277-43-1001
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