インボイス制度について

ページ番号1022700  更新日 令和5年12月6日

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インボイス制度が開始されました

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度について詳しく知りたい方は、以下の国税庁ホームページまたは管轄の税務署(桐生税務署電話番号:0277−22−3121)までお問い合わせください。

国税庁対面でのご相談にも対応しています。

インボイス制度に関するお問い合わせ先

インボイスコールセンター

インボイス制度に燗する一般的なご質問やご相談を受け付ける国の相談窓口です。
専用ダイヤル:0120−205−553(無料)

受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)

桐生税務署

郵便番号:376−8686
桐生市末広町13−5(桐生地方合同庁舎)
電話:0277−22−3121(自動音声案内)

その他の相談窓口

インボイス制度に関するお問い合わせ一覧

インボイス発行事業者登録番号

桐生市では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせいたします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:223 ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。