森山前副市長の退職手当の支払い差し止めについて(令和7年7月31日)

ページ番号1025511  更新日 令和7年7月31日

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 新本庁舎建設に関する公契約関係競売入札妨害事件並びに収賄事件等に関し、皆様には多大なるご心配とご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
 本市特別職の退職手当については、「市長等の退職手当に関する条例第2条第2項」の規定に基づき、任期ごとに支給をしております。 森山前副市長につきましては、令和7年7月4日付けの退職であり、2期目の任期の退職 手当を1か月以内に支払う必要があったことから、既にご案内のとおり、令和7年7月23日に補正予算の専決処分をさせていただきました。
 しかしながら、令和7年7月24日に森山前副市長が、官製談合防止法違反・加重収賄の容疑で逮捕され、今後の捜査の状況を見守る必要性が生じたことから、令和7年7月30日付けで退職手当の支払いを差し止めることを決定いたしましたので、お知らせいたします。

令和7年7月31日
桐生市長 荒木恵司

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