住宅瑕疵担保履行法

ページ番号1001142  更新日 令和3年1月27日

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特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律について

新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が平成19年5月30に成立・公布されました。
また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年10月1日に施行されます。

1.新築住宅を購入される皆様へ  保険や供託の確認をお忘れ無く!!

平成21年10月1日以降に引き渡される住宅には、法律により、事業者に保険か供託が義務付けられます。住宅購入される際には、その住宅がきちんと保険や供託の措置をとられているか忘れずに確認して下さい。制度については下記をご覧いただくか、建築指導課までお問い合わせ下さい。

2.新築住宅の請負人や売主の皆様へ 保険加入等の準備はお済みですか?

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が平成21年10月1日から施行されます。この日以降に引き渡す新築住宅には、瑕疵担保責任の履行のため、保険加入か保証金の供託が必要です。特に保険は工事中に検査を行うので、着工前の申込みが必要ですから、あらかじめ準備を忘れないようにしてください。なお、建築指導課において、制度の概要を記載したパンフレットも配布しております。

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