桐生市議会議長交際費の支出及び公開に関する基準

ページ番号1003750  更新日 平成28年6月13日

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趣旨

議長またはこれに準ずる者が、市議会の円滑な運営を図るため、議会を代表して
行う交際に要する経費(以下「交際費」という。)を公開するものとする。

支出先

交際費の支出先は、次のとおりとする。

  1. 市議会及び市の事務事業と密接な関係にあり、その円滑な運営に資するもの
  2. 市議会及び市政の伸展に功績があったもの
  3. その他、議長が特に支出する必要があると認めたもの

支出内容

交際費の支出にあたっては、以下の表に基づき支出するものとする。

支出内容
項目 内容 金額
見舞金 病気等の見舞いに係る経費 社会通念上の相当額
会費 祝賀会、懇親会等の出席に係る経費で、金額の定めのあるもの 会費相当額
包金 祝賀会、懇親会等の出席に係る経費で、金額の定めのないもの 社会通念上の相当額
弔慰 葬儀等における香典、生花、花輪等に係る経費 社会通念上の相当額
協賛金 活動の趣旨から公益性が特に認められるものに係る経費 社会通念上の相当額
その他 その他、議長が特に交際する必要があると認められるものに係る経費 社会通念上の相当額

公開内容

  1. 交際費の公開項目については、次のとおりとする。
    ア 支出年月日
    イ 支出項目
    ウ 支出内容(ただし、プライバシーに配慮が必要な場合には、個人名等を非公開とする。)
    エ 支出金額
  2. 公開の期日は、1か月ごとの支出状況を翌月中に公表する。
  3. 公開の方法は、桐生市ホームページに掲載する。

見直し

社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。

適用

公開の日から施行し、平成23年4月1日以降の支出について適用する。

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