桐生市議会議長交際費の支出及び公開に関する基準
趣旨
議長またはこれに準ずる者が、市議会の円滑な運営を図るため、議会を代表して
行う交際に要する経費(以下「交際費」という。)を公開するものとする。
支出先
交際費の支出先は、次のとおりとする。
- 市議会及び市の事務事業と密接な関係にあり、その円滑な運営に資するもの
- 市議会及び市政の伸展に功績があったもの
- その他、議長が特に支出する必要があると認めたもの
支出内容
交際費の支出にあたっては、以下の表に基づき支出するものとする。
項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
見舞金 | 病気等の見舞いに係る経費 | 社会通念上の相当額 |
会費 | 祝賀会、懇親会等の出席に係る経費で、金額の定めのあるもの | 会費相当額 |
包金 | 祝賀会、懇親会等の出席に係る経費で、金額の定めのないもの | 社会通念上の相当額 |
弔慰 | 葬儀等における香典、生花、花輪等に係る経費 | 社会通念上の相当額 |
協賛金 | 活動の趣旨から公益性が特に認められるものに係る経費 | 社会通念上の相当額 |
その他 | その他、議長が特に交際する必要があると認められるものに係る経費 | 社会通念上の相当額 |
公開内容
- 交際費の公開項目については、次のとおりとする。
ア 支出年月日
イ 支出項目
ウ 支出内容(ただし、プライバシーに配慮が必要な場合には、個人名等を非公開とする。)
エ 支出金額 - 公開の期日は、1か月ごとの支出状況を翌月中に公表する。
- 公開の方法は、桐生市ホームページに掲載する。
見直し
社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
適用
公開の日から施行し、平成23年4月1日以降の支出について適用する。
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