審査請求の手続

ページ番号1010796  更新日 令和3年2月17日

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審査請求の対象

審査請求は、次に掲げる処分または不作為が対象となります。したがって、市職員の対応に対する不満や制度そのものの改廃を求める要望など処分に該当しないものは、審査請求の対象になりません。

  1. 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消し等)に関し不服がある場合に、当該処分について審査請求をすることができます。
  2. 法令に基づき処分庁に対して一定の処分を求める申請をした場合において、相当の期間を経過したにも関わらず、処分庁が何らの処分をしないときは、当該不作為に対して審査請求をすることができます。

審査請求をすることができる期間

処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

なお、その期間を経過した場合でも、「正当な理由」がある場合には、審査請求が認められます。

不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

審査請求書の提出

審査請求書の記載事項

審査請求は、原則として、下記の必要事項を記載した審査請求書を審査庁に提出して行います。

なお、申請書の様式は特に定めていませんので、行政不服審査法が定める記載事項が記載されており、必要な書類の添付等がなされていれば、任意の様式で審査請求をすることができます。

処分に対する審査請求書に必要な記載事項

  1. 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示(処分の通知書等に審査請求できる旨や審査請求期間などの記載)の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

不作為について審査請求書に必要な記載事項

  1. 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

審査請求書の提出先

審査請求書の提出先は、審査庁の事務を取り扱う部署となり、処分の内容により異なります。提出先が不明な場合は、処分を行った事務の担当課等または総務部総務課にお問い合わせください。

審査請求の取下げ

審査請求に対する裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。審査請求の取下げは、審査庁に書面を提出して行います。

審査請求人による提出書類等の閲覧等

審査請求をした人は、審理手続中に審理員等に提出された書類その他の物件(以下「提出書類等」といいます。)の閲覧または写しの交付を求めることができます。

提出書類等の写しの交付には、手数料がかかります。(モノクロでA3までの写し1枚につき10円、カラーでA3までの写し1枚につき50円)

なお、両面の場合は、片面を1枚として計算します。

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